徳島市在住の方から、審査中に病状が悪化した場合の取り扱いについてのお問い合わせ。

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徳島市在住の方から、審査中に病状が悪化した場合の取り扱いについてのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から、審査中に病状が悪化した場合の取り扱いについてお問い合わせを頂きました。

ご相談者様はは3か月前にうつ病で障害厚生年金を申請されたところ、審査を待っている間に、心筋梗塞で緊急入院となったそうです。

「幸い無事に退院できましたが、うつ状態が悪化してしまいました。障害厚生年金の結果は3級だったのですが、審査中に状況が変わったことについては考慮されないのでしょうか?」というお問い合わせです。

障害年金の審査については、請求日時点の状態について行われます。

請求日以降に状況が変わったことについては、考慮されません。

状態が悪化した場合は、額改定請求が可能です。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

ただし、額改定請求には以下の待期期間が設けられております。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

まずは、上記の待期期間をご参照いただき、額改定請求がすぐにできるのか、すぐにできない場合はいつできるのかを確認しましょう、とお話ししました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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