徳島市在住の女性からのご相談

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徳島市在住の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性の方からご相談いただきました。

この女性は今から3年ほど前、社会保険に加入し会社勤めをされていた時に、やる気が起こらず会社に行けなくなったために、精神科の診察を受けたところ広汎性発達障害と診断されました。

経済的な不安も大きくなってきた為、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただいたそうです。

障害年金をもらえる可能性はあるのではとお答えしました。

受給年金額 は 

  1. 2級と認定された場合:障害基礎年金781,700円+障害厚生年金(支払保険料によって計算)     
  2. 3級と認定された場合 :障害厚生年金(支払い保険料によって計算、586,300の最低保証)       上記に加え配偶者や18歳未満の子がいれば一人当たり224,500円が加算
       子どもは3人目からは75,000円 となります。


ご相談者様の場合は、初診時には厚生年金に加入されていたとのことですから、厚生年金障害給付の請求が可能であり、上記の通り3級から支給されるため、かなり幅広く受給できます。

発達障害は以下の基準で認定されます。

発達障害の認定基準    
1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、
これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、
これが 持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を 受けるもの    
3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの    

精神の障害で審査される主な項目について    
日常生活動作、即ち、    
1.適切な食事    
2.身辺の清潔保持    
3.金銭管理と買い物    
4.通院と服薬    
5.他人との意思伝達及び人間関係    
6.身辺の安全保持及び危機対応    
7.社会性    
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価 (日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。    
一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。    
医師に状況を伝え、日常生活状況しっかり反映した診断書を作成してもらうことが極めて大切です。  

何かとご苦労の多いことと思いますが、申請のためには書類の入手や、 その他やりとりをするために何度も年金事務所に足を運ぶ必要があります。

現在、年金事務所は完全予約制をとっていることとCOVID-19の為、不規則な勤務形態をとっているため、予約も取りにくく、予約なしで行くと3時間以上待つことになります。

私は徳島市に相談スペースを保有しており、四国全域の相談に  対応しております。  現在も、徳島県内各地、高知市、松山市、新居浜市、高松市、東かがわ市  等の請求をサポートさせて頂いております。

日程を打ち合わせの上ご希望の日時にご希望の場所(ご自宅若しくは周辺の  喫茶店、ファミレスなど)でお話を聞かせて頂くことも可能です。    

請求ができるかどうか、受給できるかどうかの見込みのご相談は、相談料も  交通費も一切頂戴しておりません。  

何らかの形でお役に立てればと考えておりますのでお気軽にお声掛け下さい。  

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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