徳島市在住の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性はめまい、息切れ、疲れやすさと言った症状が出たため受診したところ再生不良性貧血と言う診断を受けられました。日常生活にも支障があるため障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
再生不良性貧血は障害年金の認定対象であり「血液・造血器疾患による障害」の一つです。厚生労働省の指定する指定難病60でもあります。
この女性は初診日の時には国民年金に加入しておられましたので、次の3つの基準を全て満たす時に2級の障害基礎年金に相当します。
1、次の1,2のいずれかの症状があるもの
1、中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
2、輸血を時々必要とするもの
2、次の1,2,3のいずれかの症状があるもの
1、抹消血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
ア、ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの
イ、網赤血球数が2万/マイクロリットル以上6万/マイクロリットル未満のもの
2、抹消血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
?白血球数が1000/マイクロリットル以上2000/マイクロリットル未満のもの
?好中球数が500/マイクロリットル以上1000/マイクロリットル未満のもの
3、抹消血液中の血小板数が2万/マイクロリットル以上5万/マイクロリットル未満のもの
3、一般状態区分表のウまたはエに該当するもの
一般状態区分
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの
エ 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており自分では屋外などへの外出等がほぼ不可能
となったもの
より正確な査定のために直近の検査所見をお示しいただくようお願いしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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