徳島市在住の女性から、両足に人工関節挿入置換した場合の障害等級についてのご質問

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徳島市在住の女性から、両足に人工関節挿入置換した場合の障害等級についてのご質問

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から、両足に人工関節挿入置換した場合の障害等級についてのご質問をいただきました。

この女性は、現在、大腿骨頭壊死症のため右足が人工関節の状態で障害年金3級を受給していますが、近々左足も人工関節になる予定とのことです。

「両足が人工関節では障害年金2級は難しいのでしょうか?」というご質問です。

 

両下肢それぞれに人工関節を行った場合、以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

上記のように、人工関節のそう入置換手術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化する場合に2級以上に認定するとされています。

人工関節により状態が改善されている場合は、2級は難しいでしょう、とお話ししました。

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