徳島市在住、SLE(全身性エリテマトーデス)との診断を受けている方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、SLE(全身性エリテマトーデス)との診断を受けている方からお問い合わせをいただきました。
この方は21歳の大学生の時にSLEを患い、
ステロイドの影響で30歳の時に大腿骨骨頭壊死と診断され左足に人工関節を装入されたそうです。
「人工関節は3級のため障害基礎年金の申請では受給できないと聞きました。SLEとして申請する方が受給できる確率が上がりますか?」というお問い合わせです。
SLE(全身性エリテマトーデス)申請する方がいいかどうかについては、
障害の状態がわかりかねるため、お答えいたしかねます。
ご質問内容にもあるように、
人工関節をそう入置換したものについては原則として3級と認定されるため、
障害基礎年金の申請では認定を得ることは困難です。
一方、全身性エリテマトーデスの症状については
全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われており、
状態によっては2級以上に該当する場合もあります。
その場合は、障害基礎年金の申請でも認定を得ることができます。
ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、
肢体の機能に障害がある場合は、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
また、全身状態に障害がある場合は、
下記の認定基準によって審査されることが考えられます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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