徳島市在住、PTSDと診断されている女性からのご相談

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徳島市在住、PTSDと診断されている女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、PTSDと診断されている女性からのご相談をいただきました。

この女性はバス旅行の途中で、乗っていたバスが高速道路上で横転。ご自身は窓から這い出して九死に一生を得たものの、何人かの方はお亡くなりになったそうです。

その時の状況がフラシュバックされ、バスには乗れず、見るのも嫌だという状況が続いていたため精神科に通院したところPTSDと診断されました。

「障害者年金を申請したいと思っていますが、これは神経症の一種なんでしょうか。」というご質問です。

 

心的外傷後ストレス障害(PTSD)はICD-10コードから神経症とされており、原則として障害年金の認定の対象とはなりません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされており、認定対象となります。

しかし、「精神病の病態を示している」とはどのような状態であるか明確とされておらず、また、主治医が「精神病の病態を示している」と診断書に記載したとしても最初の請求時に認められる可能性は低く、不服申立てで主張することとなる可能性が高いでしょう。

PTSDを契機に、うつ病などを発症されている場合には、障害年金の認定対象となり、初診日はPTSDの初診日となります。

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