徳島市在住、PTSDからうつ病に病名変更された方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、PTSDとの診断からうつ病に病名変更された方からご相談をいただきました。
この方は8年前、交通事故にともなってPTSDを発症されました。
当時は厚生年金に加入しておられたとのことですが、その後、精神状態は悪化し、
退職後、うつ病と診断され現在も就業不能、改善の見込みなしと言われているそうです。
「私の場合、初診時はPTSDですが、障害厚生年金の申請が可能なのでしょうか?」というお問い合わせです。
PTSDとうつ病とは、相当因果関係があると判断されている場合は、
PTSDを発症した時を初診日と主張することができます。
その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、
原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、
うつ病は認定の対象となっています。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
現在も就業不能、改善の見込みなしと言われているとのことですので、
障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時