徳島市在住、8歳の時からてんかんをお持ちの方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで8歳の時からてんかん発作を発症しておられる方からお問い合わせを頂きました。
現在25歳ですが、今も年に3回くらい発作を起こされるそうです。
「今は障害者雇用で働いており厚生年金をかけているので、障害厚生年金を申請すれば、3級か一時金はもらえるでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、8歳の時からてんかん発作を発症しているため、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
そのため、3級や一時金の支給はありません。
認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合、現在も年に3回くらい発作を起こすとのことですので、十分な治療にかかわらず発作がある場合は、2級に相当する可能性が考えられます。
また、障害者雇用で働いているとのことですが、仕事の内容や援助の状況等によっては、2級に相当する可能性が考えられます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
以上のことを踏まえて、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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