徳島市在住、68歳から人工透析を開始された男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住いの68歳の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は、約8年前、会社にお勤めであった頃から腎不全を発症されました。
以来、治療を続けてこられましたが、回復ははかばかしくなく、むしろ検査数値は段々と悪化し今月から人工透析を開始されました。
人工透析は障害認定の支給対象となるとお聞きになり、ご自身も障害年金がもらえるだろうか?とのお問い合わせをいただきました。
障害年金の請求ができるのは、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日・これを障害認定日請求と言います)と、現在(これを事後重症請求と言います)の2点です。
そして事後重症請求は、請求書等一件書類を65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
つまり65歳を超えてしまうと事後重症請求はできない為、例え人工透析が開始されたとしても、今後の年金を受給することはできません。
「請求書等一件書類を65歳の誕生日の前々日までに提出する」ことが要件ですから、仮に64歳の時から人工透析を開始されていた多としても、今からでは手遅れです。65歳到達前で人工透析を開始されるなど、障害年金を受取ることができる状態になった場合にはすみやかに請求を提出することが大切です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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