徳島市在住、38歳になって軽度の知的障害と診断された方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、現在38歳ですが、最近になって軽度の知的障害と診断された女性のご主人からご相談をいただきました。
この女性は現在38歳の専業主婦ですが、最近になって軽度の知的障害と診断されたそうです。
今はご主人の扶養になっていて厚生年金の第3号被保険者ですが、障害基礎年金は受給できますか、というご質問です。
ご質問内容から、障害の程度の詳細はわかりませんが、障害の程度が認定基準に当てはまる程度であれば、障害基礎年金の受給はできます。
現在はご主人の扶養に入り第3号被保険者とのことですが、知的障害の方の場合、初診日(初めて病院を受診した日)は出生日になり、保険料納付要件もありませんので、障害の程度が認定基準に当てはまる程度であれば、障害基礎年金の受給が可能となります。
次の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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