徳島市在住、30年前59歳時に脳出血で倒れた男性についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、30年前59歳の時に脳出血で倒れた男性の障害年金について、ご子息からお問い合わせをいただきました。
お問い合わせをいただいた男性のお父様は現在89歳で30年前に脳出血で倒れられたそうです。
今は国民年金をもらっていますが、障害年金はもらっていません。
「障害年金は65歳までに申請しなければいけないそうですが、65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも申請できると聞きました。父は65歳の前からの障害なので障害年金を申請できるのではないかと思っています。障害年金がもらえたら生活も楽になるし、これまでもらわずがんばってきたのだから、認められてもいいのではないかと思います。どうでしょうか?」というお問い合わせです。
原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
上記1の通り、65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも申請できます。
しかし、1により申請するためには認定日請求をしなければなりません。
脳血管疾患の障害認定日は以下の通りとなります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
約30年前の障害認定日の状態の診断書の取得ができるかどうかが問題となるでしょう。
また、既に老齢年金を受給されていることと思われますが、障害年金の受給権が得られたとしても、老齢年金と障害年金を二重に受給することはできませんので、ご注意ください、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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