徳島市在住、3か月前に交通事故で人工関節置換術を受けた男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、3か月前に交通事故で人工関節置換術を受けた男性からのご相談をいただきました。
この男性は3か月前にバイクで単独事故を起こし、すぐに左股関節の人工関節術を受けられたそうで、現在はリハビリ中とのことです。
「人工関節は障害年金3級が受けられると聞いたことがあるのですが、1年6か月経たないとダメだとも聞きました。私は事故に遭ってからまだ3カ月しか経っていないので、あと1年3か月待たないといけないのでしょうか?」というご質問です。
ご相談者の男性の場合、あと1年3か月待たなくても申請は可能でしょう、とお話ししました。
障害年金は、障害認定日が経過すれば申請が可能となります。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前になる場合もあります。
人工関節または人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
のいずれか早い日となります。
ご相談者の男性の方の場合、すでに人工関節置換術を受けているとのことですので、障害認定日は経過していることが拝察されます。
人工関節をそう入置換したものについては3級と認定されますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご相談者の男性の方の場合、事故に遭った日が初診日になることが拝察されますので、申請の際は、初診日の時点で厚生年金に加入していたかについても確認されるようお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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