徳島市在住、20歳前障害による障害基礎年金の所得制限についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市のお住まいの方から、20歳前障害による障害基礎年金の所得制限についてお問い合わせを頂きました。
「20歳前の精神障害です。障害年金2級をもらいながら働く場合、どれくらいなら働いても大丈夫なのですか?」というご質問です。
障害年金には原則として所得制限はありませんが、
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限があります。
所得制限は、扶養親族がいない場合、
- 所得額4,721,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
所得制限については上記の通りですが、
就労の状況によっては、障害の状態が改善し障害等級に該当しないとして支給停止となる可能性はあります。
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されますので、
障害状態確認届提出の際には、上記について十分にわかる書類を作成していただきましょう、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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