徳島市在住、20歳前障害による障害基礎年金の所得制限についてのお問い合わせ

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徳島市在住、20歳前障害による障害基礎年金の所得制限についてのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、20歳前障害による障害基礎年金を受給しておられる男性のお母様から、所得制限についてお問い合わせをいただきました。

「私の息子は、ADHDと知的障害を持っていますが、障害者雇用制度を利用して、地元では比較的大きな会社で働きながら障害基礎年金を受給しています。この年金は所得が一定額を超えると支給停止があると聞きました。無拠出の障害基礎年金の支給停止の所得はいくらでしょうか?」というご質問です。

 

障害年金には原則として、所得制限はありません。

しかし、例外としてこの男性のように20歳前傷病の障害基礎年金を受給されている場合、無拠出の年金となりますので、所得制限が設けられています。

所得制限は、扶養親族がいない場合、

·        所得額4,721,000円を超えると全額支給停止

·        所得額3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

尚、支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

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