徳島市在住、19歳の時に精神疾患の初診日がある方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、19歳の時に精神疾患の初診日がある方からお問い合わせを頂きました。
この方はうつ病と発達障害と診断されているそうですが、初めて病院に行ったのは19歳で専門学校生の時とのことです。
学校はなんとか卒業されましたが就職はできず、今は24歳で、家で家事手伝いをしておられるとのことです。
「年金は父の厚生年金に加入しています。私の場合、認定日の時は21歳で父の厚生年金に加入していたので、障害厚生年金が受けられますか?」とのお問い合わせです。
障害厚生年金は、認定日ではなく、「初診日(初めて病院を受診した日)」の時点で「自分」が厚生年金に加入している場合に請求できる年金です。
ご質問者様の場合、初診日は19歳で専門学校生の時の、国民年金未加入期間中であることが拝察されるため、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
なお、家族が厚生年金に加入し、その扶養家族となっている期間については、厚生年金加入期間ではなく、国民年金加入期間となります。
そのため、その期間中に初診日があっても、厚生年金加入期間中とはなりません。
国民年金加入期間中となり、障害基礎年金の請求となります。
障害基礎年金の請求では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることが可能となります。
次の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
精神の障害の認定基準
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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