徳島市在住、10年間不眠症が続いている方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、10年間不眠症が続いている方からのお問い合わせをいただきました。
この方は10年前から不眠症で、睡眠薬がないと寝られず、昼間に眠気がきて頭がボーっとしますが、しっかり寝ることはできないそうです。
買い物や電車の載って出かけることも難しいとのことで「こんな状態でも障害年金はもらえないでしょうか?」というご質問です。
診断名が不眠症のみであれば、障害年金を受給することは難しいでしょう。
不眠症や睡眠障害などについては、原則として認定の対象となりません。
そのため、その状態が長く続いているとしても、障害年金を受給することは困難です。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症(またはその範疇とされるもの)にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
しかしどうゆう状態を以て統合失調症または気分障害に準じて取り扱うかは明らかにされていません。
仮に診断書作成医が、診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」と書いても、それだけで統合失調症または気分障害に準じて取り扱われることはなく、審査請求、再審査請求を通じて主張していくことになる可能性が高いです。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。
改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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