徳島市在住、10年前に一度精神科を受診された方から初診日についてのご質問
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、10年前に一度精神科を受診された方から初診日についてのお問い合わせを頂きました。
この方は10年くらい前に精神的に落ち込んだ時があり、一度だけ精神科を受診されたそうですが、その時は特に診断名はなく、睡眠剤だけ処方されて終了したとのことです。
それから通院はされていなかったそうですが、会社内のトラブルが続いていたことで精神的にしんどくなり、先月から別の精神科ですが通院を開始され、うつ病と診断されて、現在は傷病手当金を受給しながら休職しおられるそうです。
「このまま休職が続いたら障害年金の申請も検討しているのですが、私の場合、初診日は10年前になるのでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、10年前に受診した際は特に診断名はなく、睡眠剤を処方されたのみで、その後通院はしていなかった、とのことですので、その日が初診日とはならないでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、先月から通院を開始し、うつ病と診断されているとのことですので、先月が初診日になることが考えられます。
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます。)以降、申請が可能となり、障害の状態が認定基準に該当する程度と判断された場合は、受給が可能となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問者様の場合、傷病手当金が終了する頃に障害認定日が到来することが拝察されます。
その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害年金の申請について検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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