徳島市在住、高機能自閉症のご子息をお持ちのお父様からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住、高機能自閉症のご子息をお持ちのお父様からお問い合わせをいただきました。
ご本人に知的障害はなく、現在20歳だそうですが、就職活動をしてもまったくうまくいかないとのことです。
「このままでは息子の将来が心配で、障害年金をもらえたら、息子の将来のために助かるのですが、高機能自閉症では障害年金は無理でしょうか?」というお問い合わせです。
高機能自閉症についても障害年金の認定対象となっています。
自閉症の認定基準などは以下の通りとなっております。
自閉症の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
現在20歳とのことですが、
もし、20歳前の年金未加入期間に医療機関を受診されている場合は、
上記2級以上に該当すれば認定を得ることができます。
早急に申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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