徳島市在住、高校入学時1型糖尿病であることが判明した方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで高校入学時の健康診断で1型糖尿病であることが判明した方からご相談をいただきました。
定期的にインスリン注射を行っていますが、間もなく20歳を迎えられるそうです。
「20歳になれば、1型糖尿病で障害年金がもらえるのでしょうか?」というご質問です。
1型糖尿病は障害年金の対象となっているため、要件を満たすことができれば受給は可能です。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるこため、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ただし、糖尿病については、3級の認定基準しか設けられていません。
1級および2級の具体的な認定基準はなく、症状や検査成績等が3級の状態よりも悪化している場合は、さらに上位等級に認定する、とされています。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
ご質問内容からは、検査成績や日常生活状況等がわかりかねますが、インスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難で、上記の認定基準以上に状態が悪化している場合は、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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