徳島市在住、顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能の障害をお持ちの方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能の障害をお持ちの方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は。顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能の障害で身体障害者手帳4級を持っておられるそうですが、手帳を取得したのは20歳を超えてからなるも、元々先天性の両側唇顎口蓋裂とのことです。
「これで障害厚生年金をもらえるのでしょうか?」というご質問です。
そしゃく機能の障害で身体障害者手帳4級とのことですので、
「そしゃく機能の著しい障害」の状態であると推察いたします。
手帳を取得されたのが20歳を超えてからとのことですが、
先天性の両側唇顎口蓋裂とのことですので、
幼少の頃の受診があり、20歳前傷病の障害基礎年金の対象になるものと考えます。
そしゃく機能の障害について各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
2級…そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級…そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの
障害基礎年金の申請となる場合、2級以上に該当しなければ不支給となりますので、
上記認定基準に照らし、障害年金の申請を検討しましょう、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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