徳島市在住、頚椎後縦靭帯骨化症の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は、今から約12年前、会社に勤務されている時に腰に痛みを感じるようになり、整形外科を受診、腰椎分離症、変形性腰部脊柱管狭窄症と診断され脊椎の再構築の手術を受けられました。
術後、リハビリを経て退院、職場復帰され暫くは強い痛みもなく仕事をこなし、日常生活を送っておられましたが5年前、激痛が再発し、再手術。以降、休職と復帰を繰り返しておられましたが昨年1月に至り、左手の親指、人差し指、中指に痺れが出たため診察を受けたところ、脊椎後縦靭帯骨化症との診断を受けました。
四肢の動きにも制限があり、車の運転や重量物の運搬はできないため、従前の現場職から事務職に配転になったそうです。
これを機会に、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
お話をお聞きすると上肢だけではなく下肢にも制限が出ているとのことでした。
このような場合には肢体の機能の障害として認定されます。
初診時には厚生年金加入ですから納付要件には問題なく、12年前の腰椎分離症、変形性腰部脊柱管狭窄症の診断時から後縦靭帯骨化症の可能性は指摘されており、その旨を記した入院計画書も残されていることから、障害認定日も到来しているものと考えられます。
四肢の動きの制限や、それによる日常生活上の困りごとをしっかりと担当医に伝えて、診断書を作成していただくようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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