徳島市在住、障害手当金と障害厚生年金についてのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から、障害手当金と障害厚生年金についてお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は現在35歳会社員で、先月から肩や首が痛くて整形外科を受診したところ、頸椎椎間板ヘルニアと診断され、あまりにも痛くて仕事にならないため、現在休職中とのことです。
「傷病手当金が請求できるそうなのですが、障害厚生年金をもらう場合は請求できないと言われました。傷病手当金と障害厚生年金とはどのような違いがあって、どのように請求すればよいのでしょうか?」というお問い合わせです。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
以下の支給要件を満たすことができれば、健康保険組合もしくは協会けんぽから支給されます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金の支給要件は以下4点となります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
一方、障害年金は、以下の支給要件を満たし、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、保険者(日本年金機構など)から支給されます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
※障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは痛みが主たる症状であると拝察致します。
痛みについては以下の通りの取扱いとなっています。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
このように、傷病手当金と障害厚生年金とは、要件も違いますし管轄の機関も違います。
ご質問者様の場合、先月に整形外科を受診し、現在休職中とのことですので、まずは傷病手当金を請求しましょう。
請求方法の詳細については、勤め先が加入している健康保険組合もしくは協会けんぽにお問い合わせください。
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。
傷病手当金の支給が終了する頃に障害年金が請求できる時期(障害認定日)が到来しますので、そのころに障害年金の請求を検討されるのも一方かと存じます。
ただ頚椎にせよ腰椎にせよ椎間板ヘルニアは時間の流れと共にヘルニアの状態が変化し、疼痛の状態が変化することも多い疾患です。
そのこともあってか、私個人としては「ヘルニアで障害年金の認定を得ることは極めてハードルが高い」という印象を持っています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時