徳島市在住、障害年金を受給しながら就労開始した方からのご質問
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、障害年金を受給しながら働き始めた方から、お問い合わせをいただきました。
「障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?それはいくら以上稼ぐともらえなくなるのでしょうか?」というご質問です
障害年金は原則として所得制限はありません。
そのため、給与の額によって支給停止されることはありません。
あくまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。
障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、
所得にかかわらず障害年金を受給することができます。
ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 前年所得額4,721,000円を超えると全額支給停止
- 前年所得額3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
※なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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