徳島市在住、関節リウマチの男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、関節リウマチをお持ちの男性からのご相談をいただきました。
この男性は10年以上前から関節リウマチで、大学病院に通っていますが一向に回復しません。
家の中でも松葉杖で歩き、座るとなかなか立てないので湯船に浸かることができず、自営業を営まれていますが、仕事も思うようにはできないとのことです。
「このような状態で障害年金の受給は可能でしょうか?」というお問い合わせです。
関節リウマチは、関節の腫れや痛み、変形などを生じる病気と言われており、症状の程度は、痛みが強い方や関節可動域に制限がある方など、個々によってさまざまです。
例えば、上肢や下肢の筋力が低下したり、関節可動域に制限がある場合は、「上肢の機能障害」「下肢の機能障害」それぞれの認定基準によって審査され、2級以上に該当する場合、障害基礎年金が受給できます。
また、筋力や関節可動域に制限はないが、日常生活における動作に支障があり実用性に乏しい場合は、「肢体の機能障害」の認定基準によって審査され、2級以上に該当する場合、障害基礎年金が受給できます。
ご質問者様の場合、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、家の中でも松葉杖で歩き、座るとなかなか立てないとのことですので、下肢の機能に障害がある場合は次の認定基準によって審査されます。
障害年金の両下肢の機能障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)
具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
また、日常生活における動作に支障があり実用性に乏しい場合は、次の認定基準によって審査されます。
これらの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
肢体の機能障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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