徳島市在住、関節リウマチの男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市在住の関節リウマチの男性からお問い合わせをいただきました。 この男性は、およそ2年ほど前に、指先から 手首、膝、首、肩、肘、足首、足指先までの全関節に痛みが発生し診察の結果関節リウマチと診断されたそうです。 初診日当時は国民年金に加入されていたとのことでした。 関節リウマチも障害年金の認定対象です。 〇障害厚生年金か障害基礎年金か 障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日 (初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。 1.初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金 2.初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金 3.初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ) の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金 〇障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について 1.障害基礎年金…1級および2級 2.障害厚生年金…1級、2級および3級 ※症状の重さによって等級が分けられています。 ※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、 また受給額も多くなります。 ※3級は障害厚生年金にのみ設けられた制度です。 〇初診日とは 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を 受けた日をいいます。 具体的には次のような場合が初診日とされます。 1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日) 2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日 3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、 再度発症し医師等の診療を受けた日 4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、 同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病が あるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日 〇障害認定日とは 障害年金は手足の切断など一部を除いて、上記初診日から1年6か月を 経過した日(障害認定日)以降の診察日付の診断書によって、請求が 可能になります。 〇ご相談者様の場合、約2年程前の受診が上記の初診日の概念の何れかに 当てはまる初診日であり、その受診事実が証明(その病院作成の書面による) でき、初診日の前日において保険料納付要件を充足している場合には国民年金 での請求が可能になり、2級から受給の可能性があります。 そして初診日から1年6月は既に経過は既にしていますから、一日も早く申請を 検討されるようをお奨めしました。 〇認定基準等は以下の通りです。 3級…労働に著しい制限があるもの 2級…日常生活に著しい制限があるもの 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることが できないもの。 ※症状の重さによって等級が分けられています。 ※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、 また受給額も多くなります。 ※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級で今回は適用されません。 〇関節リウマチによる障害の程度の認定 関節リウマチによる障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、 耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を 総合的に認定されます。 リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準 リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は 以下の通りです。 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における 動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における 動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が 「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできても やや不自由な場合」 ※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することは できませんが、おおむね次の通りとされています。 【手指の機能】 つまむ(新聞紙が引き抜けない程度) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度) タオルを絞る(水を切れる程度) ひもを結ぶ 【上肢の機能】 さじで食事をする 顔を洗う(顔に手のひらをつける) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) 用便の処置をする(尻のところに手をやる) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) 【下肢の機能】 片足で立つ 歩く(屋内) 歩く(屋外) 立ち上がる 階段を上る 階段を下りる ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。 疼痛について 疼痛は、原則として認定の対象となりません。 ただし、次の1?4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、 疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。 1.四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛 2.脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛 3.根性疼痛 4.悪性新生物に随伴する疼痛等 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には 労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な 程度に制限されるもの 〇上記でお解りの通り疼痛(痛み)だけでは基本的に障害年金の認定対象外 であり、例外として対象となりうる上記の痛みでも、3級若しくは障害手当金 ですから国民年金の障害基礎年金での請求では、年金受給には結び付かない こともお伝えしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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