徳島市在住、関節リウマチの女性からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市にお住いの55歳の女性からご相談を頂きました。
この女性は凡そ20年ほど前、専業主婦であった時に、足にむくみを感じ靴が履けなくなる、手が腫れたりむくむといった症状が出たため受診、関節リウマチと診断されました。
関節リウマチと診断された翌月から家庭の事情で働かなければならなくなり会社に就職されましたが、関節リウマチで服薬しながらの勤務は体への負担が大きくしばらくして退職されました。
その後も、体の調子をみながら、働けそうな職場に入職しては退職を余儀なくされるという状況を繰り返されました。
ここへきて、両手、両足に変形が生じ歩行にも困難を感じるようになったため、障害年金の請求を思い立ちご相談に至ったとのことです。
初診日の翌月には厚生年金に加入されており、以降も何度か厚生年金に加入されていた時期もありますが、残念ながら初診日の時には専業主婦(国民年金第3号被保険者)であったため、この度の請求は厚生年金障害給付ではなく国民年金の障害基礎年金になります。
そのため2級以上に認定されることが必要になります。
関節リウマチによる障害の程度の認定
関節リウマチによる障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
ご質問者様の場合、関節リウマチと診断されたのは20年前です。幸い、ずっとこの病院でお世話になってきたとのことですので、初診日の証明は大丈夫です。
現在の症状をしっかりと医師に伝え、現在の障害状態を反映した診断書を作成してもらい、一日も早く2級の認定に結び付けるよう精一杯サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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