徳島市在住、間もなく70歳になられるパーキンソン病の方からのご相談。
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市にお住まいで、間もなく70歳になられるパーキンソン病の方からご相談をいただきました。
ご相談者様はは60歳の時からパーキンソン病にかかっておられるそうです。
「まもなく70歳になるのですが、まだ障害年金を受けることはできますか?」というお問い合わせです。
お父さまの場合、今から障害年金を申請しても大きなメリットが感じられない可能性も考えられます。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お父さまの場合、60歳の時からパーキンソン病にかかっているため、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の時点で、次の認定基準に該当する状態だった場合は、上記1に該当する可能性が考えられます。
ただし、障害認定日の時はまだ軽度の症状だった場合や、そもそもカルテがない場合などは、障害年金をもらうことは困難です。
また、障害年金の受給権が得られたとしても、老齢年金とは併給ができないため、以下の組み合わせの中から選択しなければなりません。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
そのため、障害年金の受給権を得られても、大きなメリットは感じられない可能性も考えられます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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