徳島市在住、間もなく20歳を迎えるダウン症のお嬢様についてのお問い合わせ

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徳島市在住、間もなく20歳を迎えるダウン症のお嬢様についてのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、間もなく20歳を迎えるダウン症のお嬢様について、お母さまからのお問い合わせをいただきました。

「娘はダウン症で現在療育手帳A2を持っています。間もなく20歳になりますが、成人になったときは障害年金は支給されるでしょうか?」というお問い合わせです。
 

療育手帳A2を取得されているとのことですが、療育手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。

そのため、両者の等級は連動・対応するものではありませんが、べっと申請し審査を受ける必要はありますがダウン症も障害年金の対象となっております。

各等級に相当する障害の状態や認定の際の手法は、以下の通りです。
 

認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

 

上記の障害の状態に該当するか否か、審査が行われ、それにより受給の可否が決定されますので、必ずしも受給が約束されているものではありません。

しかし、A2の療育手帳をお持ちとのことですので、障害年金の受給ができる可能性は十分に考えられます。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により申請できますので、障害年金の申請をしましょう、とお話ししました。

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