徳島市在住、長く強迫性障害をお持ちの男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は長く、強迫性障害の診断を受けておられる男性からご相談をいただきました。
この男性は強迫性障害と診断され10年が経過するそうです。
症状はよくなるどころか悪化する一方で、水道代が月5万円かかり、外出ができないので働くこともできないため35歳の現在も、生活は高齢の両親に頼っているとのことです。
「これだけひどい状態でも、強迫性障害では障害年金はもらえないのでしょうか?」というお問い合わせです。
強迫性障害は、障害年金の認定基準上「神経症」とされており「神経症」は障害年金の認定対象とされていません。
そのため、診断名が強迫性障害のみの場合は、障害年金の認定を得ることが難しくなっています。
神経症での障害年金申請について
強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
私自身の経験でも、社会生活や日常生活に大きな制限があり、うつ病などであれば明らかに2級に該当するような状態の方の請求で、病名が神経症であるために門前払いのような形で不支給決定とされた事例があります。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
とは言え「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているもの」についての具体的な説明はなく、審査請求、再審査請求で認められることが散見される状況です。
ご質問者様の場合、症状は重いとのことですので、認定が得られる可能性はゼロではありませんが、上記の通りの取扱いとなっております。
強迫性障害以外に、うつ病や双極性障害、発達障害などの診断がされている場合は、認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。
最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。
診断名についてかかりつけ医とよく相談した上で、あきらめずに主張しましょう。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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