徳島市在住、重度の高血圧の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの、重度の高血圧の方からお問い合わせを頂きました。
この方は重度の高血圧で、最高血圧は200近くあり、心臓に負担が掛かるため、仕事はしない方がいいと言われているそうです。
「障害年金を請求しようと思いいろいろ調べると、高血圧では合併症があれば請求できるが、高血圧のみでは対象ではないとありました。
合併症にならないように努力をしているのに、合併症がないと支給されないということは、私は障害年金がもらえないということでしょうか?」というお問い合わせです。
高血圧症についても認定の対象とされていますが、
単に高血圧のみでは認定の対象とはなりません。
高血圧症とは
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、
最小血圧が90mmHg以上のもの
高血圧症による障害について
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、
血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓および腎臓における高血圧性臓器障害
ならびに心血管病の合併の有無及びその程度など、
眼底所見、年齢、原因(本能性または二次性)、治療および症状の経過、
具体的な日常生活状況を十分考慮し、総合的に認定されます。
高血圧症による認定基準は以下の通りです。
高血圧の認定基準
【1級】
- 悪性高血圧は1級と認定する。
悪性高血圧とは、次の条件を満たす場合をいう。
- 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
- 眼底所見で、Keith-Wagener分類3群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
【2級】
- 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見の他に出血、白斑を伴う高血圧網膜症を有するもの
【3級】
- 頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。
- 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
今後、高血圧症により脳の障害、心疾患、腎疾患を併発した場合には、それぞれの障害による認定が得られる可能性も考えられます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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