徳島市在住、遷延性植物状態になられた方について、ご子息からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、お父様が遷延性植物状態になられた方からご相談をいただきました。
ご相談者様のお父様は、車を運転中に心臓発作を起こし、事故を起こされ、救急搬送で手術はしてもらったのですが、植物状態で何の反応もないとのことです。
知人から障害年金が請求できるのではないかと聞き、病院の方に聞いてみたら「植物状態でも6ヶ月は様子を見ないと請求できない」と言われましたとのことで「治療しても治る見込も無いのに6ヶ月も待たないといけないのでしょうか?」というご質問です。
遷延性植物状態の障害認定日について
遷延性植物状態の障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、
- その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
お父さまの場合、植物状態となった日から3月を経過している場合は、申請できる時期は到来しています。
障害年金において、遷延性植物状態については、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められるため、1級と認定されます。
障害年金の申請をされてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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