徳島市在住、適応障害で休職中の方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで適応障害と診断され、現在、休職中の方からご相談をいただきました。
この方は、会社で、目標管理のため等の書類を書く際に固まってしまったり、吐き気を催す、会社にいられなくなり業務中にも関わらず帰宅してしまう、夜中にうなされる等の症状が出たため精神科のクリニックを受診、適応障害と診断され傷病休暇に入られました。
現在は会社からは無給で、傷病手当金を受給しておられますが、9月で受給期間が終了するため、将来の経済的不安が大きくなり、障害年金の受給を思い立ちご相談いただきました。
適応障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。
たとえ重度と診断されても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
日本の障害年金制度が依拠する国際疾病分類であるICD-10において神経症に分類されている主な疾病は以下の通りです。
恐怖性不安障害、パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、解離性障害、身体表現性障害、神経衰弱等
そして、障害の程度の具体的認定の基準として定められた「障害認定基準」では「神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない」とされています。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨ということです。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
とは言えどういう状態が「その臨床症状から判断して精神病の病態を示している」かについては具体的な記述はありません。
一方、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。
最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。
ご質問者様の日常生活や障害の状態をしっかり医師に伝え、改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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