徳島市在住、過敏性腸症候群の男性からのご相談

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徳島市在住、過敏性腸症候群の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、過敏症腸症候群との診断を受けておられる男性からご相談をいただきました。

この男性は23歳の時から過敏性腸症候群と診断されているそうです。

毎日ではありませんが、緊張したり過度なストレスがある時は腹痛と下痢がひどくなり、トイレから出られなくなってしまいます。

仕事だけではなく、バス、タクシー、飛行機、電車などの乗り物や劇場などでも同様の症状が発生するそうです。

「このような状況で申請をすれば受給することが可能でしょうか?」というご質問です。

過敏性腸症候群は障害年金の対象となっています。

障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給することが可能です。

 

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問内容からは具体的な状態が分かりかねますが、上記の認定基準に該当する程度であれば受給することは可能です。

上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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