徳島市在住、過敏性腸症候群の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで過敏性腸症候群との診断を受けておられる男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は過敏性腸症候群で消化器内科と精神科に通っておられますが、下痢の症状がひどく、毎日5〜6回トイレに行かれるそうです。
通勤は困難なので、会社と相談し、退職した上で今まで勤めていた会社の業務の一部を自宅でリモートワークで行っておられます。
初めて消化器内科を受診した時は会社勤めで厚生年金に加入していたのですが、そこから精神科を紹介されて受診した時は、退職しリモートワークに変わっていたため国民年金に加入していたそうです。
「このような場合、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?」というご質問です。
ご質問者様の場合、障害厚生年金の申請になるでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
過敏性腸症候群の初診日は、初めて消化器内科を受診した日になることが考えられるため、その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金の申請であれば、障害の状態が3級以上に該当する場合受給が可能となります。
過敏性腸症候群については、次の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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