徳島市在住、過敏性腸症候群との診断で3か月前から通院開始された方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、過敏性腸症候群との診断で3か月前から通院開始された方からお問い合わせをいただきました。
ご相談者は、現在、25歳、無職の男性とのことです。
過敏性腸症候群で3か月前から病院に通っていますが、症状は高校生の時からあったとのことです。
その頃は病気だとわからなかったので、学校にも行かず引きこもっておられ、今も、この病気のせいで引きこもりがちの生活を送っておられ、働くことができないそうです。
「収入がないので国民年金は免除にしているのですが、障害年金は申請できるのでしょうか?」とのお問い合わせです。
国民年金保険料が未納の場合は申請できないケースがありますが、きちんと免除の手続きを行い、初診日の時点で、次の保険料納付要件を満たしている場合は、申請できる可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、症状は高校生の時からあったとのことですが、その時は受診しておらず、3か月前に初めて医療機関を受診したのであれば、3か月前が初診日になります。
その時点で上記の保険料納付要件を満たしている場合は、申請が可能となります。
ただし、まだ障害認定日は到来していないことが拝察されるため、現時点ではまだ申請はできません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、障害認定日の時点で2級に該当する程度であれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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