徳島市在住、退職日に交通事故に遭遇し器質性精神障害となられた女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、会社にお勤めの女性で、たまたま退職の日に交通事故に遭遇し器質性精神障害となられた女性からご相談をいただきました。
この女性は2年前の退職日に交通事故にあい、器質性精神障害と診断され、先日、精神保健福祉手帳3級に認定されたそうです。
この場合「障害厚生年金の請求になりますか?それとも障害基礎年金になりますか?」というご質問です。
ご質問者様の場合、障害厚生年金の請求になります。
交通事故にあったことで器質性精神障害となった場合は、事故に遭った日が初診日になります。
その日に厚生年金に加入している場合は、翌日から国民年金になったとしても、障害厚生年金の請求になります。
障害の程度が1級、2級、もしくは3級に該当すると判断された場合、受給できます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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