徳島市在住、軽度知的障害の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の40歳の男性からご相談をいただきました。
この方は20歳の時に軽度知的障害と診断され、現在はB2の療育手帳をお持ちです。
これまで障害年金については考えたことがなかったとのことですが、段々とお年を召され、将来についての経済的不安も大きくなってきた為、相談を思い立たれたそうです。
知的障害も当然障害年金の認定対象です。
以下の基準で判定されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神の障害等級認定ガイドライン
平成28年9月より上記認定基準による判定に際し以下のガイドラインによる運用が行われています。
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
また、障害年金の等級と療育手帳の判定は、全く異なるものですので、療育手帳を交付されていることと障害認定が得られることは、連動しません。
さらにこの方は、20歳の時に知的障害の診断を受けたとのことです。20歳到達日(お誕生日の前日)前後3か月以内に医師の診断を受けておられ、その時のカルテが残っていれば20歳時点に遡っての請求が可能であり、それが認められた場合には認定日時点で受給権が発生し、時効の関係で直近5年分の年金が一時金として受け取れます。
是非、申請を検討されるようお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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