徳島市在住、軽度知的障害で療育手帳2級をお持ちの方のお母様からのお問い合わせ。

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徳島市在住、軽度知的障害で療育手帳2級をお持ちの方のお母様からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、軽度知的障害で療育手帳2級をお持ちの方のお母様からお問い合わせを頂きました。

このの息子さんはは軽度知的障害があり、療育手帳B2を取得しておられるそうです。

療育手帳を取得したのは息子が3歳の頃で、当時は病院ではなく障害者総合支援センターセンターというところ交付してもらい、その際に、この病気は治るものではないため病院に行く必要はないと言われ、今現在も病院には通っておられないそうです。

「知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。また、知的障害の場合は20歳からもらえるそうですが、すでに23歳になっている場合は、過ぎてしまった3年分の年金はもらえないのでしょうか。」というお問い合わせです。

知的障害の方の場合でも、診断書は必要です。

診断書は医師が作成するものですので、受診が必要です。

精神の障害用診断書を書くことができる医師について

精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。

※なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとなっております。

 

上記のように、精神の障害については、原則として精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に作成していただく必要があります。

知的障害については、治療に従事している医師であれば作成できることとなっていますので、まずは、知的障害を診ていただける病院を探して、受診することから始めましょう。

 

診断書を作成していただくことができれば、事後重症請求が可能となります。

障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

知的障害の認定基準

 

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

なお、20歳の時点の診断書を取得することができれば、20歳の時点にさかのぼって請求が可能ですが、ご質問者様の場合、受診していないことが拝察されますので、20歳時点の診断書の取得ができず、さかのぼった請求そのものが困難です。そのため、過去にさかのぼって支給を受けることはできないでしょう。

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