徳島市在住、軽度の知的障害をお持ちの男性のお母様からのご相談

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徳島市在住、軽度の知的障害をお持ちの男性のお母様からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、軽度の知的障害を持つ男性のお母様から次のようなお問い合わせをいただきました。

「息子は19歳で軽度の知的障害をもっています。20歳になったら障害年金が入ると聞きました。生活に困らないほどの金額がもらえるそうですが、どのくらいもらえるのでしょうか?将来働いて給料がもらえるようになっても障害年金はもらえるのでしょうか?」

という内容です。

 

障害基礎年金の年金額は、次の通りです。

障害年金の年金額(令和3年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年976,125円
  • 障害基礎年金2級…年780,900円

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

 

知的障害の方の障害基礎年金については、20歳になったら自動的にもらえるのではありません。

ご自身、もしくは代理の方が請求の手続きをしなければ支給されません。

 

知的障害の方の場合、20歳になったら請求が可能となるため、診断書などの書類をそろえて提出します。

審査の結果、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

また、将来働いて給料がもらえるようになっても、障害の状態が2級に該当すると判断された場合は、受給を継続できます。

障害者雇用で働いているケースや、一般就労でも簡単な仕事にしてもらっている、いつでも周りのサポートが受けられるなどの配慮を受けているようなケースでは、就労しながら障害年金2級を受給されている事例も実際にあります。

20歳到達日において障害年金の受給権を求める時の診断書は、障害の状態を確認すべき日(20歳到達日=20歳のお誕生の前日)の前後3か月の障害の状態を表すものとされています。

20歳のお誕生日の前日から3か月以内になったら、早めに診断書の作成を依頼し、「受診状況等証明書」等その他の書類を整えて、20歳到達以降なるべく早く提出されるようお奨めしました。

尚、知的障害の場合には、出生時に発症しており、その日が初診日と見なされます。その為、「受診状況等証明者」は出生時以来の状況を記載する必要があります。

そういう意味でも、早めの準備をお奨めします。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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