徳島市在住、解離性健忘の女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、25歳で解離性健忘と診断されている女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は「半年前全ての記憶をなくした、自分、家族他全ての名前がわからない、今まで生きてきた実感がない、眠れない、毎日頭痛、身体が怠い、外出が億劫」といった症状が発症し、精神科病院を受診したところ解離性健忘と診断されました。
外出も困難で、働くこともできない為、将来の経済的不安が大きくなりご相談いただきました。
解離性健忘は日本の障害年金制度が依拠する国際疾病分類ICD-10では神経症に区分されています。そして神経症については障害認定基準において「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」と明記されており、解離性健忘症という病名だけでは障害年金の認定を受けるのは困難です。
細かく状況をお聞きしていくと、上記の症状に加え「人の接触や会話が嫌、学校時代の授業の内容がわからなかった、生きる意味を考こんでしまう」等の症状もあることがわかってきました。
そこで、今一度、かかりつけ医の先生と病名について相談する、或いはセカンドオピニオンを求めて他の精神科医院を受診することをお奨めしました。
神経症の場合、うつ病などの気分(感情)障害や、発達障害などが併存している可能性も、大いに考えられます。
これらの疾患が併存している場合には、障害年金の認定対象とされます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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