徳島市在住、若年性認知症の方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、若年性認知症との診断を受け、退職を促されている方から「障害年金はもらえるでしょうか?」というご相談をいただきました。
この方は45歳の時に若年性認知症と診断されたそうです。
初めの頃は忘れ物が増えた程度だったのですが、徐々にできないことが増えているとのことです。
最近は、会社の同僚にも何度も同じことを聞いているようで、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されているそうです。
「まだ48歳で働き盛りなのに無職になったら生活ができません。このような状態で退職となったら、障害年金はもらえるでしょうか?」というご相談です。
ご質問者様の場合、会社の同僚に何度も同じことを聞き、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されているとのことですので、障害年金3級の「労働に著しい制限があるもの」に該当する可能性が考えられます。
若年性認知症の障害の程度の認定について
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
3級は厚生年金にしかない等級ですが、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定を得ることが可能です。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記について参考にしていただき、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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