徳島市在住、若年性パーキンソン病の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市在住の若年性パーキンソン病との診断を受けている男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は2年前の45歳の時に若年性パーキンソン病を発症されたそうです。
進行が早く、このごろは歩行が困難となってきたとのことです。
「現在一般の会社で経理の仕事をしていますが、いつまで続けられるかわかりません。障害年金が申請できると聞きましたが、仕事をしている場合はもらえないのですか?退職後であれば申請できるのでしょうか?」というお問い合わせでした。
若年性パーキンソン病のために肢体に障害がある場合は、主に日常生活における動作や身体機能の程度によって等級が決定するため、就労状況については問われません。
退職後ではなく、仕事をしている現在でも、次の認定基準に該当する程度であれば受給できます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時