徳島市在住、自閉症スペクトラム障害(ASD)、軽度知的障害をお持ちの男性の障害基礎年金請求をサポート
阿部 久美のブログ

今日は、年金事務所で、徳島市にお住まいで自閉症スペクトラム障害(ASD)、と軽度の知的障害をお持ちの男性の障害基礎年金請求をサポートさせていただきました。
この男性は小学校、中学校を特別支援学級、高校を特別支援学校で過ごされ、今は就労継続支援B型事業所で働いておられますが、その日の体調によって行けない日も多いそうです。
ご本人の将来を思われたご両親から、障害年金請求のご相談をいただきました。
幼少時よりお世話になっている医師の方に診断書の作成をお願いしました。
出来上がってきた診断書を拝見すると、精神障害等級判定ガイドラインの目安の基準である日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4でガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。
自閉症スペクトラム障害をはじめとする発達障害並びに知的障害の障害認定基準と認定の流れは以下の通りです。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
この男性の場合、ガイドラインの目安から判断すると2級そのものであり、ご家族の支援を受けて生活しておられ、お仕事も就労継続支援B型事業所であることから、2級と認定される確率は極めて高いものと考えます。
一日も早い決定に向けて精一杯支援します。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時