徳島市在住、自閉症スペクトラム障害、ADHDをお持ちの男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は19歳の時に自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されたそうです。
就労継続支援事業所に行っておられますが、週1〜2度しか行けず、自信が持てず言いたいことをうまくまとめられないということで、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
ご相談者様の場合、初診日は19歳の時とのことですから「初診日が 20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金」とするという規定に該当し、障害基礎年金での請求と なります。
年金未加入期間に初診がある場合には保険料納付要件は問われませんので請求は可能であり2級以上に認定された場合、障害基礎年金が支給されます。
次の認定基準を参考にして申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
【発達障害の認定基準】
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如して おり、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への 適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、 かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に 当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの (但しご相談者様の場合は障害基礎年金での請求になりますので3級に認定されることはありません)
【具体的な認定のやり方 】
具体的には日常生活動作、即ち、 1.適切な食事 2.身辺の清潔保持 3.金銭管理と買い物 4.通院と服薬 5.他人との意思伝達及び人間関係 6.身辺の安全保持及び危機対応 7.社会性 の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価し数値化しその平均と総合評価 (日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。 上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか) 等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
かかりつけ医の先生とよく相談の上、社会生活や日常生活上の制限を細かくお伝えし、それをしっかりと反映した診断書の作成をお願いしては、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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