徳島市在住、腎機能障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談頂きました。
この女性は、8年ほど前から腎機能障害を患われ、人工透析を開始し、身体障害者手帳1級を取得されるとともに障害基礎年金を受給開始されました。
1昨年の末に腎臓移植を受けられたところ、今回の更新で障害年金が支給停止になったということで、ご相談頂きました。
腎臓移植を受けた場合の障害年金の認定については以下のように定められています。
1、腎臓移植を受けた方の認定について
「腎臓移植を受けた方の認定については、術後の症状、治療経過、検査成績 及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。 また、障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の 等級とされます。」
上述の通り腎臓移植を受けた場合、移植後1年間は従前等級となり、その後は障害の状態の審査を受けて、等級が決定されることとなります。
この女性も腎臓移植をお受けになって以降1年以上が経過し、更新の時期が来て障害状態確認届(更新用診断書)の審査の結果3級若しくは不該当 と判定され、支給が停止されたものと思われます。
2、腎臓移植を受けたけれど検査数値が改善していない、或いは再び悪化したという場合には不支給決定に対する異議申し立て(審査請求)、新たな診断書を添えての 支給停止事由消滅届を提出して支給の再開を求めることは可能です。 審査請求は支給停止を知ってから3か月以内に行う必要があります。 それぞれを単独で、また、同時に行うこともできます。
かかりつけの病院で、最新の検査結果を確認していただくようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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