徳島市在住、脳梗塞の後遺症の男性(64歳)についてのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住いの64歳の男性について、その方のお身内の方からご相談いただきました。
この男性は、昨年、脳梗塞を発症され病院に搬送されました。一命はとりとめられましたが右半身に麻痺が残り現在はほぼ寝たきりの状態です。
障害年金の請求ができるかどうかということでご相談いただきました。
障害年金の請求は初診日から1年6か月を経過した障害認定日以降が原則ですが、脳梗塞のような脳血管障害の場合には、初診日より6か月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、1年6か月経過前でも、そのときが障害認定日になります。
現在すでに、6か月以上経過しておられますので、機能回復が望めないとの医師の判断があれば障害認定日請求が可能です。
しかしながら、良くお話を聞いてみると、この男性は60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給されているとのことでした。老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、その時点で65歳に達したものとみなされ、それ以降は再び被保険者にならない限り、障害基礎年金の受給権は発生しません。
ご本人の考え方次第ではありますが、老齢年金の繰り上げ受給はこういった点でも注意が必要です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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