徳島市在住、脛骨天蓋骨折の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住いの男性からご相談頂きました。
この男性は昨年の6月、高所から飛び降りた際、左足を骨折されました。
近医を受診されましたが骨折が判明し総合病院を紹介され、そこで接合手術を受けられ1か月ほど入院。
その後リハビリ専門の病院に転院され、1か月ほど入院リハビリの後、退院され、2か月ほど通院リハビリを行われたそうです。
その後はリハビリにも行っておらず職場復帰されたそうですが、骨折した左足関節の可動範囲は右足と比べると著しく狭く、歩行時には痛みがあり、特に階段の昇降は痛くてできないとのことです。
この男性の場合、初診日ははっきりしており、その時は厚生年金加入であり納付要件も問題ありません。
あとは障害認定日をどう考えるかです。
障害年金の支給可否は障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
そして障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
この男性の場合、まだ1年6か月は経過していません。しかし9カ月を経過し、既にリハビリも行っていないとのことです。
医師が症状固定と判断すれば、その時点が障害認定日となり請求は可能です。
医師に、症状固定かどうかについて相談してみるようにお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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