徳島市在住、脊髄小脳変性症の女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、脊髄小脳変性症との診断を受けられた女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は半年前に大学病院で脊髄小脳変性症と診断されたそうです。
まだそれほど進行している状態ではありませんが、バランスが悪いため自転車に乗ることが難しく、短時間のパート勤務も辛くなってきたので退職を検討しておられるそうです。
将来の経済的不安もあるので、この病気でも障害年金がもらえるのでしょうか?というお問い合わせです。
脊髄小脳変性症の主な症状は、起立や歩行がふらつく、手がうまく使えないなどと言われています。
これらの体幹の機能障害がある場合は、次の認定基準によって審査されますので、障害の状態が当てはまる場合は受給が可能でしょう、とお話ししました。
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
ご質問者様の場合、まだそれほど進行している状態ではないとのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、障害の状態が当てはまる程度となった場合は、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は障害認定日が到来すれば手続きが可能です。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日が半年前であれば、障害認定日は1年後になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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