徳島市在住、胸部大動脈解離で人工血管を挿入された男性からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、会社にお勤めであった4年前に大動脈解離を発症し、発症後間もなくに上行大動脈を人工血管に替える手術をされたかたからご相談をいただきました。
現在もお仕事ができる状況ではなく、強い倦怠感があり、時によってはめまいやふらつきが2時間以上続いたり、歩いていてもふらつきを感じることがあるそうです。
「このような状況で障害年金は申請できるでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、4年前に急性大動脈解離により、上行大動脈を人工血管に変える手術を行ったとのことですので、その日が初診日となり、その時点で厚生年金に加入し保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級の受給の可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
大動脈疾患の障害年金
次のいずれかを満たすものは、原則として3級と認定されます。
- 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤(胸腹部大動脈瘤も含む)に、難治性の高血圧を合併したもの
※大動脈疾患に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
※難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な要領で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
ご相談者様の場合、発病と同時に人工血管を挿入されていますので、障害認定日は人工血管挿入時になり、障害認定日より3か月以内のカルテに基づく診断書を作成して頂ければ、障害認定日に遡っての請求が可能となります。(請求日より3か月以内の診断書も必要です。)
障害認定日当時の診断書が作成不能な場合は、請求日より3か月以内の診断書を作成頂き、事後重症請求として今後の年金を請求することになります。
かかりつけ医の先生と相談して、一日も早く請求を検討されるようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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