徳島市在住、聴覚障害で障害3級認定を受けておられる方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、聴覚障害で障害3級認定を受けておられる方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は小学生の頃に中耳炎が悪化し、右耳が全く聞こえなくなられたそうです。
左耳に問題はなく、障害者とは認定されず、右耳は治る見込みがないと言われ、中学生以降通院はされなかったとのことです。
ところが30歳になった頃から、聞こえていた左耳の調子が悪くなり、始めは障害者6級に認定される程度だったそうですが、どんどん聴力が落ち、現在は障害者3級に認定されるほど悪くられたとのことです。
「私場合、初診日の証明は右耳か左耳の、どちらの病院でもらうのでしょうか?」というご質問です
ご質問内容から、右耳の症状と左耳の症状が同一傷病によるものの場合は、右耳が悪化した小学生の時に初めて病院を受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、身体障害者手帳3級(両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの)に認定されているとのことですので、障害基礎年金2級の認定が得られる可能性が考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
まずは初診日の特定から始められてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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